弁護士事務所のトイレがつまり

勤めていた弁護士事務所のトイレが詰まり、ビルのオーナーと揉めたことが有ります。
法律的にはトイレは共用部分であるので、
そのメンテナンスはオーナーの責任となるものですが、
そのオーナーは実際に詰まらせたのは弁護士事務所の人間だから
弁護士事務所で修理代を負担するべきとの一点張りでした。
この場合、法律的には故意に詰まらせたのではない限り管理責任はオーナーに有る筈ですが、
事務所を借りている手前、これで揉めて
次回の賃貸契約が更新できないと大変なことになるため、事務所で負担しました。
法曹界に居る立場としては非常に難しい判断でしたが、やはり背に腹は代えられぬ、
といったところでしょうか。
やはり日本では賃貸の場合貸主がどうしても強いようです。
貸事務所のトイレつまりには要注意です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です